低濃度PCB廃棄物、見落としていませんか?平成39年3月31日までに処分が完了していないと・・・3年以下の懲役もしくは、1000万円以下の罰金またはこれらの併科が課せられます。そうならないために・・・東洋相互サービスの低濃度PCB回収サービス PCB廃棄物は期限内に処分して下さい!PCB(ポリ塩化ビフェニル)は絶縁性・不燃性等の特性を持ち、過去トランスやコンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に用いられていました。しかし後に発がん性・皮膚障害・内臓障害等、生体への悪影響が発覚した為、平成13年より「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)が施行されています。本法案により平成39年3月31日までに処分が完了しない場合、保管事業者に重い罰則が科せられます。低濃度PCB廃棄物は、適切に処理しましょう。PCB濃度が0.5〜5.000mg/kgの廃棄物は低濃度PCB廃棄物扱いとなり、「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づいた処理が必要となります。電気機器、中型トランス、大型トランス、コンデンサ、放電コイル、電圧調整機、整流器、開閉機、遮断機、中性点抵抗器、避雷器など 低濃度PCB廃油、二次汚染物等 I  微量PCB汚染廃電気機器等 イ 微量PCB汚染絶縁油(電気機器又はOFケーブルによって使用された絶縁油であって微量のPCBに汚染されたもの)イ 微量PCB汚染物(微量PCB汚染絶縁油によって汚染されたもの)イ 微量PCB汚染絶縁油
(@イ、Aイを処分するために処理したもの)
II  低濃度PCB含有廃棄物 ロ 低濃度PCB含有廃油(PCB濃度が5,000mg/kg以下の廃油等)(主として液状物)ロ 低濃度PCB含有汚染物
・PCB濃度が5,000mg/kg以下の汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類
・金属くず、陶磁器くず、コンクリート破片等の不要物(金属くず等)に付着したもののPCB濃度が5,000mg/kg以下のもの(主として固形物)
ロ 低濃度PCB含有処理物
(PCB廃棄物を処分するために処理したものであって、PCB濃度が5,000mg/kg以下
絶縁油、二次汚染物 そのほか、高濃度PCB廃棄物など記載されていないものについてもご相談ください。



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